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朝日新聞
アイドルが「ダイエット義務果たさず」 賠償求めた芸能事務所が敗訴
芸能事務所にマネジメント契約の解除を申し入れたアイドルグループの元メンバー4人に対し、事務所が解除の無効確認や約1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、東京地裁(布施雄士裁判官)であった。判決は「契約からの離脱を保証すべきだ」として解除は有効と認定し、事務所の請求をいずれも棄却した。
訴訟を起こされていたのは「SKY GIRLS’」(スカイガールズ)の元メンバー4人。いずれも日本人で、2019年10月に東京都内の事務所と契約を結び、翌11月には韓国でシングル曲を発売してデビューした。
だが、事務所の代表の対応に不満が募り、今後の活動に不安を抱くようになって20年7月に契約解消を求めた。話し合いが持たれたが折り合えず、同年10月に契約解消を求める内容証明郵便を送った。
その後、事務所側は、4人の活動拒否によって、準備中だった新シングル曲やミュージックビデオの製作費が無駄になるなどの損害が生じたとして、賠償を求める訴訟を起こした。
元メンバー側は訴訟で、マネジメント契約は「労働契約に該当する」と主張。「有期労働契約では働き始めて1年以上経過したらいつでも退職を申し出られる」と定めた労働基準法付則に基づき、契約は事実上解除されており、活動拒否による賠償責任も負わないと反論した。
「K-POPグループ」脱退裁判、約1500万円賠償請求されたメンバーは「事務所代表のセクハラ」主張(前編)
https://www.bengo4.com/c_5/n_15816/
「K-POPグループ」脱退裁判、事務所代表はセクハラ否定「厳しい指導はメンバーたっての希望」(後編)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f32359f76d4ce6f69ebd5c3c928113f971f29913
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