<川口いじめ訴訟> 川口市「いじめ対応は教育現場の裁量に任されている」⇒ さいたま地裁「重大事態の発生を認知すべき時に認知しない裁量はない」との判決で市側が敗訴 ⇒ 旭川市いじめ凍死事件に関わっている石田達也弁護士「『調査を怠れば違法』という画期的判決」

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自傷行為に及び、不登校が長期化しても学校や市教委がいじめの重大事態と認めず対応しなかったことが違法だと訴えた。

市側はいじめを否定した上で、いじめ対応は教育現場の裁量に任されており、同法に従う義務はなく対応は適切だったと主張した。

岡部純子裁判長は判決で、元生徒が受けた行為をいじめと認定。学校や市教委が重大事態の調査を怠ったことや、校長らが調査前にいじめを否定する発言をしたことなどは同法に反すると結論づけ、「重大事態の発生を認知すべき時に認知しない裁量はない」とした。

いじめ防止対策推進法 いじめや重大事態を定義し、国や自治体、学校に組織的な取り組みを求めた法律。学校は教職員や心理の専門家などによる防止の組織を置き、いじめが起きた場合は事実確認し、被害児童生徒や保護者への支援、いじめた児童生徒への指導と保護者への助言を行うほか、犯罪行為の場合は警察と連携することも定めている。

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「いじめの『重大事態』調査をしないのは違法」画期的な判決がいじめ対策に与える“重大な影響”

 大津市いじめ自殺事件や旭川市いじめ凍死事件にも関わっている石田達也弁護士は「重大事態の調査を行わないことは全国で頻発していますが、『調査を怠れば違法』というのは、調査に対して後ろ向きの学校や教育委員会の態度に対して警鐘を鳴らす判決だと思います」と述べた。





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