遺族「ヒートショックの危険性、告知されていなかった」
旅行会社「旅行前に案内を発送しており、道義的責任は果たしている」
最高裁「事故が予想されるのに措置を取っていなかったら賠償責任」
Aさんは父(死亡当時75)、母、妻、子と共に旧正月連休中に北海道の札幌と美瑛地域を一周する3泊4日のパッケージ旅行に出かけた。到着初日、湖を見物後、町の郊外に位置するホテルに到着して温泉に入っていたAさんの父親は、Aさんと孫がしばらく席を外している間に虚血性心疾患で死亡した。Aさんの父親は数年前、心臓にステントを挿入する手術を受けていたが、日常生活に問題はなかった。
帰国後、葬儀を終えたAさんは5日、ハンギョレに対し「旅行会社から安全配慮義務の告知を受けていない」とし、「旅行会社に謝罪してほしい。二度とこのようなやり方で旅行商品を販売してはならない」と語った。Aさんは「外交部も、冬季の日本の温泉旅行における急激な温度変化による心筋梗塞や脳卒中などの『ヒートショック』事故について注意を呼び掛けているが、私たちは現場でいかなる案内も受けていない。旅行者保険に団体で加入しているというが、補償基準も弱く、どんな結果が出るかも分からない」と訴えた。Aさん一家が旅行会社に支払った5人の旅行費は699万5000ウォン(約73万3000円)。
商品を販売した旅行会社のB社は「責任は果たした」と述べている。出発1カ月前に契約書などをEメールで送った際に「旅行安全守則」を示したというのだ。また、事故発生後はマニュアルに則って現地ガイドやB社と提携する現地法人などが病院への引き継ぎと警察による調査などへの協力を行っており、その過程で発生した費用(10万2000円、97万1000ウォン)も旅行会社が負担したと述べている。
B社がAさんに送ったという案内の中の「留意事項」を見ると、「温泉などの有料無料施設の利用時は安全規則を順守し、酒や薬物の摂取後の利用を禁ずる」、「腹痛などの食中毒の疑われる症状、およびその他の疾病、事故の発生時にはガイドに知らせてほしい」、「自由日程および個別時間にはガイドが同行しないので、それによって発生するすべての事故に対しては本人が責任を負わなければならないことを熟知してほしい」などが含まれている。B社の法務チームは「当商品は3月出発分まで販売中」と述べた。
法曹界では判例を根拠に、旅行会社の安全配慮義務違反をめぐる民事訴訟では、旅行会社の過失と事故との因果関係を立証することが何よりも重要だと強調する。旅行会社が義務を果たしていなかったことが認められた場合には、さらに責任制限(違法行為によって被害者が被った損害の一部を減額して賠償)の可能性も考えなければならない。最高裁の判例は、安全配慮義務違反を理由として旅行会社に損害賠償責任を問うためには「旅行会社が事故発生を予見していた、もしくは予見できたにもかかわらず、そのような事故の危険性を前もって除去するために必要な措置を取っていなかったと評価できなければならない」と述べている。
実際に、ソウル中央地裁第27民事部は2019年5月、Cさん一家が旅行会社と損害保険会社を相手取って起こした損害賠償訴訟で、原告敗訴の判決を下している。原告一家は、エジプトに家族旅行に出かけた際に家族の1人が死亡したこの事件について「下痢の症状などを示していた故人は治療を受ける機会が得られなかったため、寄生虫感染で死亡した」として損害賠償訴訟を起こしたが、裁判所は「下痢は自然に好転しうる病気と考えられるし、下痢止めを飲ませたことなどは旅行会社に過失がある、または過失と死亡との間に因果関係があると認めるには根拠として不足がある」として棄却した。
以下ソースから
チェ・ウリ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
登録:2023-02-06 04:00
https://japan.hani.co.kr/arti/economy/45831.html
遺体引渡しにべらぼうな額要求されたんだっけ
謝罪したら次は賠償だよ
取りそこねたら日本の温泉施設に瑕疵があったと言い掛かりつけてくるぞ
関わってはいけない
※コメントはTwitterのほうへどうぞ。
※ブログランキングにクリックのご支援何卒宜しくお願いします