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二重国籍認めないのは“憲法に違反せず” 上告退け確定 最高裁 | NHK | 憲法
2023年10月2日 17時52分
みずからの希望で外国の国籍を取得すると、日本国籍を失い、二重国籍が認められない国籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は2日までに原告側の上告を退ける決定をし、「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。
日本の国籍法は、外国の国籍をみずからの希望で取得した場合、日本国籍を失うと規定していて、二重国籍を認めていません。
これについて、スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った人など、8人は「意思に反して国籍を奪う法律の規定は個人の尊重を定めた憲法に違反し、無効だ」と主張して、国に日本国籍があることの確認と賠償を求めました。
2審の東京高等裁判所はことし2月、「複数の国籍を認めると、どの国が個人を保護するかをめぐって国家間の摩擦が生じたり、納税や兵役などの義務について矛盾が生じたりするおそれがある。国籍法の規定は、その原因となる二重国籍をできるかぎり防ぎつつ、国籍を変更する自由を保障していて合理的だ」として、1審に続いて憲法違反ではないと判断して、訴えを退けました。
原告側は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は、2日までに上告を退ける決定をし、国籍法の規定は「憲法に違反しない」とした判決が確定しました。
関連ツイート
いや、認められてないんですよ。国籍を選択して二重国籍を解消することは国籍法の義務なので今ザルなのがおかしいんです。二重国籍解消を徹底しないといけない。
— 小野田紀美【参議院議員/岡山】 (@onoda_kimi) October 2, 2023
日本の法律に則っての国籍選択と外国籍放棄の宣言は国籍法の義務です。外国の法律に則っての外国における離脱手続きは努力義務ですが、それはブラジルなど国籍放棄が出来ない国があるから努力義務なのであって、放棄できる国なのにしないのは努力義務を怠っていることになります。
— 小野田紀美【参議院議員/岡山】 (@onoda_kimi) October 2, 2023
二重国籍が当たり前とかいうヤツ、お前は”何人”だ?
国籍を便利な道具程度にしか思ってないヤツはそれこそ日本を捨てて外国へ消えて欲しい
遅れてるとか土人国家とか思っているなら尚の事だ
先進的な国家が好きなんだろう?
日本はお前たちの居場所ではない
すげー都合の良い意見にしか思えないわ
法律資格の勉強してる奴はしっかり覚えとけよ
来年辺りの試験にでるぞ
日本国籍捨てていいよ
無くなって困るもんなら調べとけ
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