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産経新聞 2023/10/26 12:03
【ソウル=時吉達也】日本軍による公的な慰安婦の強制連行を否定的に論じた著書「帝国の慰安婦」の記述をめぐり、名誉毀損(きそん)罪に問われた韓国・世宗(セジョン)大の朴裕河(パク・ユハ)名誉教授(66)の上告審判決で、韓国最高裁は26日、「無罪とみるべきだ」として罰金1000万ウォン(約110万円)とした2審判決を破棄、審理を高裁に差し戻した。
朴氏は2013年に発表した「帝国の慰安婦」で、慰安婦問題を帝国主義下での女性に対する人権侵害と定義する一方、「『強制連行』という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはない」と記述。
女性らと日本軍が「同士的関係」にあったとも指摘した。
元慰安婦らは同著で名誉を傷つけられたとして14年6月、朴氏を刑事告訴し、検察当局が15年11月、在宅起訴した。
17年1月の1審ソウル東部地裁判決は、「自発的な意思で慰安婦になった人もいる」との一部記載が名誉毀損にあたるとした上で、原告の元慰安婦を指し示したとはいえないと指摘。原告の社会的評価の低下を認めず、無罪と結論付けた。
これに対し、同年10月の2審ソウル高裁判決は国連人権委員会の報告書などを基に、日本軍による慰安婦の強制連行は「正確で客観的な事実」だと断定。
これに反する「虚偽」の記述により、読者が「日本軍の強制動員はなかったと受け止めかねない」などとして、朴氏に逆転有罪を言い渡した。
上告審は約6年におよび、異例の長期審理となっていた。
https://www.sankei.com/article/20231026-NGTU5B4XKVPERJDI6WJ4OAZJFU/
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