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「働けるまで生活保護を」重病のガーナ人男性訴え 控訴審初弁論:東京新聞
2024年6月12日 07時10分
外国籍であることを理由に千葉市が生活保護申請を却下したのは違法だとして、同市に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワクさん(33)が生活保護の開始を求めた訴訟の控訴審の第1回口頭弁論が11日、東京高裁(松井英隆裁判長)であり、即日結審した。
原告側は「生命の危険に脅かされる外国人を行政が放置するならそれを正すのが司法の責任だ」と訴えた。
ジョンソンさんは肺炎で入院中のため代理人弁護士が陳述書を代読。「持病により2日に1回の透析を3回連続でできないと死んでしまうが、ガーナに透析が受けられる病院はほとんどない。自分で働けるようになるまでの間、生活保護を認めてほしい」と語った。
被告の千葉市側は「生活保護法が保障対象とする『国民』は、日本国籍を有する者を意味することは明らかだ」と主張した。
ジョンソンさんは2015年に来日し、食品会社で働いたが19年に末期腎不全と診断された。在留資格は療養目的の「特定活動」に変更され、就労が禁止に。21年に千葉市に生活保護を申請したものの却下されていた。
今年1月の千葉地裁判決は「外国人に生活保護法に基づく受給権はない」と最高裁判例を踏襲し、ジョンソンさんの訴えを退けた。控訴審の判決言い渡しは8月6日。
◆先月から入院 原告のジョンソンさん「一審と同じ結果に…心配」
「千葉地裁判決と同じ結果にならないか心配です」。原告のシアウ・ジョンソン・クワクさんは支援団体を通じてこうコメントした。
一審の後も、千葉市内のアパートに1人で暮らす。就労が禁じられているが、「社会とのつながりを持ちたい」と、近くの福祉施設で配膳や清掃のボランティアをしてきた。
母国のガーナ大使館には、千葉市に生活保護を申請する前から何度も相談や支援要請をしている。ただ、代理人の及川智志弁護士によると、まともな返事は来ていないという。
訴訟について報じられると、心配した県内外の人らからそれまで以上に物資や寄付金が届くようになった。ジョンソンさんは、体調が許す限りお礼状を書いて感謝を伝えている。しかし5月中旬、人工透析中に体調不良を訴え、肺炎と診断された。病状は落ち着いてきたが、今も入院中だ。
一審は、「生活保護法上の権利」としての生活保護だけではなく、旧厚生省の1954年の通達に基づいて一定の外国人に認められている「人道的な措置」としての生活保護についても司法判断を問う初のケースだった。(略)
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「わたしはにんげんです」 突然の病で就労資格を失ったガーナ人男性が生活保護を受けられない不条理
https://www.tokyo-np.co.jp/article/302638
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彼の兄が日本で自動車の輸出販売会社を経営。彼は日本で自動車整備技術を学ぶという理由で、日本語学校に留学。日本語学校に通いながら、兄の会社の手伝いと週3日パン屋さんでアルバイトをしていましたね。就労ビザではありません。
— 花鳥風月💉💉💉💉 (@toriyu2) January 16, 2024
ところがこの「日本にいて会社を経営している兄」(身元引受人)が、生活保護を申請したあと消えてしまう。
ガーナ人の話は辻褄があわない。弁護団がカワイソウな外国人労働者という話をつくって朝日や東京新聞に売り込んだので支離滅裂。 https://t.co/VrD4DhIBLT— 池田信夫 (@ikedanob) January 16, 2024
こんなことまで日本が責任持たなきゃならないの?
日本関係ない
はい終わり
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