<新潮> 「選択的夫婦別姓・陳情アクション(井田奈穂事務局長)」という団体の働きかけで、全国地方議会で可決した「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」、水増しで選択的夫婦別派を42.5%から66.9%に改ざん… 実は「夫婦は必ず同じ姓を名乗るべき」が53.7%だった

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『旧姓の通称使用』法制化」が「選択的夫婦別姓に賛成・容認」というウソ

都道府県議会や市区町村議会は、国会や政府に「意見書」を出すことがある。これは「当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政庁に提出することができる」と規定された地方自治法第99条を根拠にしており、具体的には、議員が発案して議会の本会議にはかって可決されれば、その議長名で「議会の意思」として提出される。

 実は「選択的夫婦別姓・陳情アクション(井田奈穂事務局長)」という団体の働きかけで、各地の市区町村議会で「選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書」などが相次いで可決され、国会などに送付されている。令和元年(2019)以降で約150件が確認されているが、その中に、選択的夫婦別姓への賛成や容認を“水増し”したデータが使われていることがわかり、大きな問題になっている。

 そのデータとは、内閣府が平成29年(2017)12月に実施して翌年2月に公表した「家族の法制に関する世論調査」の中の設問に対する回答結果だ。その内容は以下のとおりである(調査票「Q10」)。

(ア) 婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない(29.3%)
(イ) 夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない(24.4%)
(ウ) 夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない(42.5%)
(エ) わからない(3.8%)

 この中で、(ア)と(イ)は「夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべき」とあって夫婦同姓派である。合わせると53.7%を占める多数派である。

“改ざん”による水増しで選択的夫婦別派は42.5%から66.9%に
 ところが、例えば令和2年(2020)12月14日可決された長野県の長野市議会の意見書にはこう書かれている。「平成30年2月に内閣府が公表した世論調査において、夫婦同姓も夫婦別姓も選べる選択的夫婦別氏(姓)制度の導入に賛成または容認すると答えた国民は66.9パーセントであり、反対の29.3パーセントを大きく上回ったことが明らかになり――」。「66.9%」とは、選択的夫婦別姓に賛成の(ウ)に(イ)を足した数字なのだが、(イ)は賛成でも容認でもない。夫婦同姓を前提に「旧姓の通称使用」の法制化を求めているのだから、条件付きで選択的夫婦別姓を認めているわけでもない。読めば、明らかに“改ざん”とわかるのだが、市議会で異論は出なかったのだろうか。

 実は、まったく同じ表記が他の自治体の意見書にも使われている。次期は前後するが、千葉、立川、調布、世田谷、松戸、福岡などなど、取り上げればきりがない。これが陳情アクションが、ホームページなどで高らかに運動の成果を掲げている地方議会の意見書の実態である。誰がこんな悪知恵を授けたのか。本来なら、間違ったデータを使ったのだから訂正か取り下げを迫られるべきものだろう。この記事を読んだ多くの方に、陳情アクションのHPに載っている意見書一覧を参考に、地元の市区町村議会の意見書におかしな内容がないかどうかチェックしてみて欲しい。

 なお、詳しくは拙著『夫婦別姓に隠された不都合な真実-「選択的」でも賛成できない15の理由』(明成社)を参考にしていただきたい。

全文はリンク先で デイリー新潮
https://www.dailyshincho.jp/article/2021/09171235/?all=1




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