キリン 生茶 お茶 2リットル 9本 ペットボトル
13% オフ※まずはブログランキングにクリックのご支援何卒宜しくお願いします
↓ ↓ ↓
教育現場の裁量などを主張した川口市側に対し、さいたま地裁は判決で「重大事態の発生を認知すべき時に認知しない裁量はない」としました。
川口いじめ訴訟、市に55万円支払い命じる「重大事態の調査怠る」 さいたま地裁:東京新聞 TOKYO Web https://t.co/saRltaWDPr
— 東京新聞編集局 (@tokyonewsroom) December 15, 2021
抜粋
自傷行為に及び、不登校が長期化しても学校や市教委がいじめの重大事態と認めず対応しなかったことが違法だと訴えた。
市側はいじめを否定した上で、いじめ対応は教育現場の裁量に任されており、同法に従う義務はなく対応は適切だったと主張した。
岡部純子裁判長は判決で、元生徒が受けた行為をいじめと認定。学校や市教委が重大事態の調査を怠ったことや、校長らが調査前にいじめを否定する発言をしたことなどは同法に反すると結論づけ、「重大事態の発生を認知すべき時に認知しない裁量はない」とした。
いじめ防止対策推進法 いじめや重大事態を定義し、国や自治体、学校に組織的な取り組みを求めた法律。学校は教職員や心理の専門家などによる防止の組織を置き、いじめが起きた場合は事実確認し、被害児童生徒や保護者への支援、いじめた児童生徒への指導と保護者への助言を行うほか、犯罪行為の場合は警察と連携することも定めている。
↓
抜粋
「いじめの『重大事態』調査をしないのは違法」画期的な判決がいじめ対策に与える“重大な影響”
大津市いじめ自殺事件や旭川市いじめ凍死事件にも関わっている石田達也弁護士は「重大事態の調査を行わないことは全国で頻発していますが、『調査を怠れば違法』というのは、調査に対して後ろ向きの学校や教育委員会の態度に対して警鐘を鳴らす判決だと思います」と述べた。
"大津市いじめ自殺事件や旭川市いじめ凍死事件にも関わっている石田達也弁護士は「重大事態の調査を行わないことは全国で頻発していますが、『調査を怠れば違法』というのは、調査に対して後ろ向きの学校や教育委員会の態度に対して警鐘を鳴らす判決だと思います」"https://t.co/ebBr0TNe6B
— 文春オンライン (@bunshun_online) December 17, 2021
※コメントはTwitterのほうへどうぞ。
※ブログランキングにクリックのご支援何卒宜しくお願いします