立憲民主党の尾辻かな子氏によるJR大阪駅のポスターに対するイチャモンに 弁護士「嫌なら見るな」「見ない権利より表現の自由の方が憲法上優越する」 =ネットの反応「あれ? 弁護士ドットコムがめずらしくマトモじゃん」

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立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。

【画像】話題となった尾辻かな子氏のツイート

今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。

●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」

――今回の広告は「法的」に問題があるのか?

法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。

また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人が広告を見たことにより精神的苦痛を受けたなどとして、広告の掲載者側に損害賠償を請求しても、そのような請求はまず認められないでしょう。

この判決の解説で、紙谷雅子教授(学習院大学)は、「見たくないものを見ない自由」の問題は「聞きたくないものを聴かない自由」の問題の場合とは異なり、「『とらわれの聴衆』の議論がなされない」と指摘しています(長谷部恭男ほか編『憲法判例百選Ⅰ 第7版』(有斐閣/2019年)45頁)。

この解説は、「聴覚よりも視覚の方が外部からの表現を回避しやすい」(同頁)ことから、視覚の場合には、より「憲法上保護されない自由」だと位置付けられることになるので、広告表現を含む「表現の自由」(憲法21条1項)のほうがより優越するということを意味しています。

全文はリンク先で
https://news.yahoo.co.jp/articles/2df2ce1a2e495eb943403e7900e56fc16bce2012

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管理人
ネットの反応
名無し
不快だから駄目だというならお前の存在が不快なんだよと
名無し
前衆議院議員って事は単なるオバハンか
名無し
うむ
名無し
誰も興味ないのにパヨクが炎上させただけだろ
議論する価値もない
名無し
中華製だと知ったらトーンダウンしたアレ?
名無し
あれ? 弁護士ドットコムがめずらしくマトモじゃん
名無し
まぁそうだよね
共産圏みたいに清く正しい絵しか受けいれられないなら共産圏に移住したらいい
名無し
批判は好きにすりゃいいけどダブスタ平気でかます論理性のなさが問題なのよなぁ





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