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元国税調査官が暴く「在日特権」と国税庁の嘘。“特別扱い”の深層、税務署の「違法行為」とは?
2024.03.12
果たして税金についての在日特権は本当にあるのでしょうか?
■「特権」はなくとも“特別扱い”はある
元国税調査官として言わせていただくと、「特権」と言えるかどうかはわからないが、「特別扱いはしている」というのが本当のところです。
そもそもなぜ在日の人たちが「税金に関して特権を持っている」と言われるようになったかというと、平成3年に朝鮮総連が発行した便覧「朝鮮総連」に、朝鮮商工連と国税庁の合意事項として次の5項目が掲載されているからです。
1. 朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する
2. 定期、定額の商工団体の会費は損金(経費)として認める
3. 学校運営の負担金に対しては前向きに解決する
4. 経済活動のための第三国旅行の費用は、損金として認める
5. 裁判中の諸案件は協議して解決する
朝鮮総連側によると、この合意項目は、1976年に当時の社会党議員と朝鮮総連の幹部が国税庁を訪れて決められたものだということです。
しかし国税庁側は、社会党議員と朝鮮総連幹部の訪問については認めていますが、合意があったことなどは一切認めていません。
■“特別扱い”= 本来すべての納税者が受けるべき扱い
では税務の現場で、実際にこの合意項目が守られているかというと、ほぼ守られているのです。
というのも(3)の「学校運営の負担金」は別として、ほかの項目については、本来、納税者に認められているものだからです。
たとえば、(1)については、本来税務に関して団体交渉権は認められていないのに、朝鮮総連だけが認められているとして、バッシングの対象になることがあります。
が、確かに税務に関して団体交渉権は認められていませんが、税理士が交渉することは認められています。
国税庁と税理士会との申し合わせで、税理士に依頼している納税者については、国税庁が直接、納税者本人と交渉するのではなく、必ず税理士を通して交渉するということが決められています。
そして税理士側は、交渉の場に何人いても構いませんし、税理士事務所の職員ということにすれば、税理士資格を持っていない人物が立ち会うこともできます。なので、実質的に「団体交渉権」があるのです。
全文
https://www.mag2.com/p/news/594752
魚拓
https://archive.md/Dflco
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