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枝野氏「個別的自衛権の範囲で読み込める」 発言は「根拠不明」
【枝野幸男前代表の発言】
「法律の条文は明確に集団的自衛権でないと読めない書き方にはなっていません。閣議決定が集団的自衛権まで認めているから、集団的自衛権を含むんだなって解釈になっているので、閣議決定が個別的自衛権の範囲ですよとなれば、個別的自衛権の範囲で十分に読み込める」【判定結果=根拠不明】 現行法は、「我が国と密接な関係にある他国」への武力攻撃に対しても、日本が武力行使できる書き方になっている。枝野氏の「個別的自衛権の範囲で十分に読み込める」との発言は根拠が不明
立憲民主党の枝野幸男・前代表が17日のテレビ番組で語った。2015年に成立した安保関連法で認められた「存立危機事態」での武力行使は、集団的自衛権の行使と解するのが政府の立場だ。枝野氏は記者会見やテレビ番組などで同様の発言を繰り返している。なぜ「存立危機事態」は個別的自衛権の範囲だと「読める」と主張するのか、番組や記者会見で、十分な根拠の説明はなかった。朝日新聞の取材に対する枝野氏の回答(全文)
集団的自衛権について、政府は「国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利」と説明している。全文はリンク先で
https://www.asahi.com/articles/ASS9N43T3S9NUTFK014M.html
枝野氏「個別的自衛権の範囲で読み込める」 発言は「根拠不明」 https://t.co/m8bRgjOuDH
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) September 20, 2024
X民がファクトチェック
枝野氏「個別的自衛権の範囲で読み込める」 発言は「根拠不明」 [立憲]:
これは記事にも問題があるし枝野さんの理解も誤りがある。結論から言えば(阪田元法制局長官を除いて)この記事に関わっている方は「憲法上の武力行使」と「国際法上の自衛権」をごちゃ混ぜにしてる。 https://t.co/3iAa0I4DO1— 因幡のよっちゃん(稲葉義泰)(CV. 潘めぐみ) (@japanesepatrio6) September 21, 2024
因幡のよっちゃん(稲葉義泰)(CV. 潘めぐみ)@japanesepatrio6
大前提として、まず日本は武力行使に関して憲法上の縛りを設けています。それは「日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」場合にのみ、武力行使が限定的に容認されるというもので、これが示されたのが1972年の政府見解であり、以降政府はこれを踏襲。
そして、当時は他国に対する武力攻撃により日本の存立が脅かされることは想定されなかったので、あくまで日本に対する直接攻撃の場合のみが憲法上許容される武力行使の引き金になるとされました。それを国際法の概念で説明するのであれば、個別的自衛権になりますね?ということになりました。
その後、2014年に憲法解釈が変更されたのは、現下の安全保障環境からすると、他国に攻撃が加えられあ場合であっても日本の存立が脅かされないとは言えないのではないか?という理屈から、憲法解釈の枠を変えずに存立危機事態という概念を作り出したわけです。ここで重要なのは
これはあくまで「憲法上許容される武力行使」についての要件の話であって、国際法上の自衛権の話ではないということです。存立危機事態というのはあくまで憲法上の要件をクリアするために設けられたものです。そして、そね武力行使を「国際法の概念で」説明するならば集団的自衛権になるわけです。
この記事は明らかに朝日新聞の「意図的な誤謬」ですね
すでに枝野氏から明解な反論出てますhttps://t.co/ZDgWeG26Ah— 上原 丘🌸2021年枝野は間違ってない、おかしいのは日本の有権者だ (@hllluehara) September 21, 2024
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